「電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、「(仮称)安岡沖洋
上風力発電事業環境影響評価準備書」について、前田建設工業株式会社に対し、
環境の保全の観点から勧告を行った。」
経産大臣勧告
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/furyoku/furyoku-yasuokaoki/junbisyo_daijinkankoku.pdf
「地元自治体の意見を十分勘案し、これまでの環境影響評価の結果及びそれ
を踏まえた環境保全措置、並びに今後実施する事後調査及び環境監視等の内
容について、住民等の関係者に丁寧かつ十分な説明を行うこと。」